正式裁判を選べば、不起訴となることもあります
・不起訴となれば、無罪。
交通違反で検挙された場合、自分に違反した事実がなかったり、取締りの
やり方に合理性がなかったり、あなた自身に特段の考慮すべき事情があった
場合、正式裁判を選択すれば、検察庁での聴取でその事情が認められた場合
不起訴となることがあり、不起訴となれば無罪と同じことになり、違反歴はもと
より、罰金も払う必要がなくなります。
行政書士は、裁判に係わる書類の作成は認められておりませんが、あなたが
正式裁判を選んだ場合、検察庁に提出する上申書の作成をお手伝いさせ
て頂きます。
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