建設業を始める場合許可が必要になる場合があります

違反をすると懲役又は罰金刑が科せられます。

 1件あたり500万円以上の工事を請負おうとする場合、県知事又は国土交通大臣の
 許可が必要になります。許可を取らずに、工事を請け負うと懲役又は罰金刑が適用
 されますのでご注意ください。
 ここで、許可が必要な業種は次の28種類で、許可を受けようとする業者は請負う種類
 毎に許可を取っておく必要があります。つまり、従来許可を受けていた業者でも許可を
 受けていない工事を請け負うには、改めて許可が必要になります。

 土木一式、電気、左官、建具、建築一式、管、塗装、板金、屋根、石、防水、舗装、
 大工、鉄筋、熱絶縁、造園、ガラス、鋼構造物、清掃施設、さく井、消防施設、
 水道施設、内装仕上、電気通信、とび・土工、コンクリート、タイル・れんが、ブロック、
 機械器具設置、しゅんせつ

 当オフィスでは、建設業許可申請手続きを代行させていただきますので、該当される場合
 ご相談ください。

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