成年後見制度の基礎知識

1.はじめに
今回は成年後見制度についてですが、成年後見ってご存知ですか。
遺言はおそらくどなたでもご存知かと思いますが、成年後見も遺言に匹敵する重要な
制度ですので、是非覚えておいてください。

2.成年後見制度とは?
成年後見制度とは平成12年4月から始まった比較的新しい制度で、一言で言うと、
判断能力が不十分となった痴呆症や知的障害や精神障害の方やその家族の方から大切な
財産や権利を守り、将来に渡り安心して暮らせるように支援する制度です。

痴呆症などで金銭感覚が低下したり酷い物忘れなどを悪用されて、高額の商品を買わ
(契約)された場合、判断能力のある後見人を置くことにより後見人の判断で契約を
取り消したり、財産管理を後見人に委ねることにより財産の目減りを防いだり養護施設
や病院等への支払いの為、後見人が財産を処分したりすることができます。

また、現在は判断能力があるが、将来痴呆症等になった場合に備えあらかじめ後見人を
指定し公正証書として登記しておくこともできるのです。それを任意後見と言います。

3.具体的にはどういう仕組みですか?
大きく分けて(1)法定後見制度と(2)任意後見制度の2つの制度があります。

(1)法定後見制度
すでに判断能力が低下している方のための制度で、本人、4親等内の親族、市町村長、
検察官の申し出で家庭裁判所が後見人等を選出します。
また、本人の判断能力の程度により、後見人、保佐人、補助人とサポートする方の責任
と権限が変わって来ます。
さらに、状況により法律に詳しい成年後見監督人を選出することもできます。

(2)任意後見制度
今は正常であるが将来判断能力が低下したときのためにあらかじめ本人が後見人等を
決めておき、公正証書として登記しておくものです。
また、その公正証書には後見人等の権限と役割を明記しておくことも出来ます。
そして、実際に判断能力が低下してきた場合には家庭裁判所が成年後見監督人を選定し
任意後見契約の効力を生じさせます。

旧制度 新制度 対象者 援助者
禁治産 法定後見 後見 判断能力が欠けている人 成年後見人
準禁治産 保佐 判断能力が著しく不十分な人 保佐人
なし 補助 財産行為に援助が必要な場合がある人 補助人
任意後見 今は元気だが、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ任意後見人となるべき人と公正証書により契約をする 任意後見人

4.後見人はどんな人がなるのですか?
後見人は基本的にはどなたでもなれますが、次の方はなれません。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・未成年者に対して訴訟をおこした人とその人の配偶者、直系血族(親、子、孫等)
・行方不明者

具体的には、後見人候補としては次の人が適任と思われます。
・親族(子供、配偶者、兄弟・姉妹、甥、姪)
・法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー)
・福祉専門家(社会福祉士)
・法人・団体(後見人を引き受けるNPO法人、福祉団体)

例えば、親族と専門家を、それぞれの役割を決めて同時に後見人とすることも可能です。

但し、次の人は、後見人候補としてはふさわしくないと言えます。
・ご本人の考えより、自分の考えを通そうとする人
・ご本人と同年齢または、より高齢な親族
・仕事上で利害関係にある人
・責任の大きさに比べて、不釣合いな高額の報酬を要求する人
・責任感のない人
・多額の借金・負債を負っている人

5.この制度はどういう時に有効なのでしょうか?
(1)親が重度の痴呆になったので、親の不動産等の財産を処分して、介護の費用にしたい。
(2)すでに軽度の痴呆の症状が出てきているが、将来判断能力が不十分な状態になる前に、
  財産の管理や福祉面でのサポートをしてくれる人を自分で決めたい。
(3)現在一人暮らしをしているが、将来歳をとってから、痴呆や障害になっても安心な
  生活設計をしたい。
(4)寝たきりの親の財産管理をめぐって、他の兄弟の間でトラブルになっている。
(5)一人暮らしの親が、セールスを断れず、必要もない高額な商品を次々と購入してしまう。
(6)知的障害の子供がおり、自分たちが死んだ後の子供の将来が不安なので、信頼できる人
  に後見人になって欲しい。

6.後見人はどんなことが出来るのでしょうか?
(1)介護サービス等の利用契約など
(2)各種福祉サービス等の利用契約
(3)医療契約など
(4)不動産の管理や処分
(5)お金、預貯金、証券等の管理など
(6)後見人等の同意なしでした契約を取り消すこと

5.最後に
この制度は比較的新しい制度で、それまでは「禁治産制度」という制度がありましたが、
禁治産者の宣告を受けると、戸籍に「禁治産者」と記載されたていたため、人権上の
制約を受けていました、そのため実際には利用されたケースは非常に少ないという問題が
ありました。そこで、新制度では登記事項証明書は、本人、配偶者及び四親等内の親族、
および後見人等に限定されており、プライバシーの保護が図られています。
さらに、従来保護の対象とならなかった軽度の障害の方も保護する補助人制度ができたり、
後見人の選定にあたり、より本人の意思を尊重できる制度となりました。

50歳〜60歳前半の世代を遺言適齢期とよく言われますが、実際の平均寿命は
80歳前後で、遺言を書いたとしても遺言執行までには平均して20〜30年あることに
なるので、その前に痴呆症等で状況が変化することも考えておかなくてはいけません。
そのために、まずは信頼できる後見人候補や監督人候補を元気な時に見つけて
ご自身の将来の希望を普段から伝えておけば、安心して普段の健康的な生活が
送れるのではないでしょうか?

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