有限会社から株式会社には、組織変更手続きで可能です
・資本金1000万円に増資すれば、組織変更可能です。
現在の会社法では、株式会社は資本金1000万円以上となっていますので
増資すれば、組織変更は可能となります。
また、来年4月から有限会社がなくなります(商号としての継続使用は可能)が
同時に最低資本金の制度もなくなりますので、増資を行なわなくても株式会社
への組織変更ができるようになります。
それに合わせて、組織変更をお考えの方は、役所の手続が混み合うことが予想
されますので、早めにご相談ください。
ちなみに、現行法では、合資/合名会社から株式会社への組織変更はできま
せんが、こちらについても可能となると思われますので、お考えの方は早めにご相談
ください。
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