特殊車両通行許可はオンライン申請がお得!

 制限値を超える車両や特殊な車両の通行には許可が必要で、許可なくまたは許可条件に
反して特殊な車両を通行させた者、または、道路管理員の命令に違反した者に対しては、罰則が
定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主にも科せられます。
〈罰則〉
1)道路管理者又は道路管理員の運行中止などの命令に違反した者は、6箇月以下の懲役
  又は10万円以下の罰金

2)車両の幅、重さ、長さ、高さ、最小回転半径などで制限を越える車両を道路管理者の許可なく
  通行させた者、又は許可の条件に違反して通行させた者は、30万円以下の罰金
3)特殊な車両を通行させるときに許可証を備え付けていなかった者は、30万円以下の罰金

次の制限値を超える車両や特殊な車両は通行許可が必要です。

一般的制限値

道路を通行する車両の大きさや重さは次のとおり制限されています。
車両の制限値
高さ 3.8メートル
2.5メートル
長さ 12メートル
最小回転半径 12メートル
輪荷重 片輪5t以下
軸重 10t以下
総重量 20.0t以下
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合18.0トン(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)、 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合20.0トン

なお、高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(指定道路)を通行する車両の総重量は、図に掲げる値となっています。

車両の総重量制限値

車両の構造が特殊

車両の構造が分割不可能なため、寸法(幅、高さまたは長さ)・重量において一般的制限値のいずれかを超える車両をいいます。

車両の構造が特殊 一部の道路を自由に走行できる車両
新規格車

 新たに高速道路および一部の道路(指定道路)を自由に通行できる総重量20t超の車両

20t超の車両
例:20t超の車両
バン型等のセミトレーラおよびフルトレーラ連結車

 構造が特殊な車両。バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用、あおり型、スタンション型、船底型のセミトレーラ、フルトレーラ連結車

バン型セミトレーラ連結車
例:バン型セミトレーラ連結車
 
海上コンテナ用セミトレーラ

 国内積替えできないもの

海上コンテナ用セミトレーラ連結車
例:海上コンテナ用セミトレーラ連結車
建設機械

 分割しても寸法等の最高限度を超える車両で、自走構造のもの

トラッククレーン
例:トラッククレーン

積載貨物が特殊

一般的制限値を超え、積載貨物が分割不可能な車両。分割不可能とは、分割に熟練者を要し、通常の運搬、保管等ができないものをいいます。

申請先

通行経路による申請先

━━国が管理する道路
━━A県が管理する道路
━━B県が管理する道路
━━高速自動車国道及び指定道路以外の道路

1. 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行 管理者の窓口に申請
2. 申請経路が2以上の道路管理者にまたがる通行 どちらかの管理者の窓口に申請
(※ただし、指定市以外の市町村を除く)
3. 新規格車の通行 申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請

申請手続き

申請手続きには次の方法があります。

インターネット利用 窓口事務所に持参
パソコンで申請書類と
申請データを作成
オンライン申請 FD(フロッピーディスク)申請
手書きで
申請書類を作成
書面申請
許可取得
までの期間
×
許可取得に
掛かる費用
×

 許可申請は、申請者本人又は行政書士が代理人となって手続き可能です。

当オフィスのオンライン申請手続き代理報酬

初回 2回目以降 同一申請者で、
同時に2台以上
申請する場合、
2台目以降
オンライン申請代理報酬
(申請費用・認証局費用・通信費を除く)
15,750円 10,500円 5,250円
 なお、オンライン申請は全国どこの都道府県でもお引き受けします。

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