特殊車両通行許可はオンライン申請がお得! |
制限値を超える車両や特殊な車両の通行には許可が必要で、許可なくまたは許可条件に
反して特殊な車両を通行させた者、または、道路管理員の命令に違反した者に対しては、罰則が
定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主にも科せられます。
〈罰則〉
1)道路管理者又は道路管理員の運行中止などの命令に違反した者は、6箇月以下の懲役
又は10万円以下の罰金。
2)車両の幅、重さ、長さ、高さ、最小回転半径などで制限を越える車両を道路管理者の許可なく
通行させた者、又は許可の条件に違反して通行させた者は、30万円以下の罰金。
3)特殊な車両を通行させるときに許可証を備え付けていなかった者は、30万円以下の罰金。