遺言のすすめ

遺言はタブーではない!家族の幸せを望むならあなたの意思を残すべき

日本で「遺言」と言うと相続問題と直結する為、なかなか人に相談したりできず悩んで
おられる方も多いのではないでしょうか?
実際、今日でも遺言による相続というのは、まだまだ少なく殆どの場合が残された家族
が協議して決めるという方法が多いようです。
それは、日本で「遺言」は相続人のほうから言い出すのはタブーとされていますし、
無理に書かせた場合、民法に違反することになり、最悪の場合相続できなくなることも
あるからではないでしょうか。
「遺言」はそういう、デリケートな問題を含んでいますので、是非ご自分で関心を持っ
ていただき勉強されることをお奨めします。
もし、あなたが痴呆症などを患ってしまうと残される家族に伝えたいことさえ伝えられな
くなるばかりか、感謝の言葉すら掛けられなくなってしまいます。
遺言は、タブーなどではなく、必ずや周りの家族に感謝される大切なツールとなり得るの
です。
そこで、年々ニーズの高まる遺言についての正しい知識を簡単にまとめてみたいと思います。

「遺言」の目的

「遺言」の目的はいろいろありますが、主なものでざっと次のような目的があります。
これらに当てはまる方は、今日にでも「遺言」を書いておいた方が良いでしょう。

(1)後世に残す生きた証

生きた証というと「伝記」のようですが、「伝記」は自分の人生を振り返るものです。
「遺言」とは自分のいない後世のことを想像して、身近な人の立場に立って書くものですから、
後世に残すという意味では「遺言」の方がより生きた証になり得るのです。
有名なものでは、新約聖書がありますが、これはキリストやその弟子たちの遺言集とも言え、
2000年経った今日ですら語り継がれ実践されているのです。
また、江戸幕府が260年余り続いたのも、徳川家康が残した遺言をその後の歴代将軍が
守ったからこそであるとも言えます。
つまり、「遺言」は誰でも残せる自分の生きた証になり得るのです。

(2)相続を争続にしないため

核家族化により残念ながら裁判所に持ち込まれる相続争いの件数は、年々増加しています。
その多くは、被相続人の意思である「遺言」が存在していれば、そこまでドロ沼化せずに済んだ
はずです。
一見、法定相続というのは論理的で公平のように思えますが、分割できない財産や生前の人間
関係を考えると不公平になる場合もあります。そんな時、一通の遺言書が存在し、被相続人の
意思がはっきりしていれば、全員が納得できる可能性があるのではないでしょうか?
もちろん、それでも全員が納得できないケースもありますが、そんな場合でも法律と多くの証人
が存在する訳で、争続への歯止めが掛かります。

(3)先祖から受け継いだ大事な財産や会社をばらばらにしないため

先祖から受継いだ土地家屋や農家の方の田畑や築き上げた会社などは、法定相続された場合
処分されて分割されてしまうケースがあります。その場合も、「遺言」により分割を禁止する
ことができます。

(4)子供のいない夫婦

これは意外かもしれませんが、子供がいない場合、財産の全てを妻が相続できるわけではなく
父母や兄弟にも相続権があります。
そして、特に両親が既に亡くなっている場合、兄弟(兄弟が亡くなっていれば甥、姪)に
相続権があるのですが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「遺言」があれば全財産妻に
相続させることができます。

(5)婚外子(非嫡出子)がいる場合や先妻の子供がいる場合

このケースで、争続になるケースは案外多いのです。お互い、面識が少ないので感情のもつれ
に発展しやすいのです。このような場合は、法律の助けが必要となりますが、「遺言」の効力
が最も力を発揮するケースと言えるでしょう。さらに「遺言」により認知をすることも可能です。

(6)内縁の妻がいる場合

法律上、婚姻届の出ていない妻に相続権はありませんので、少しでも財産を残したい場合、
必ず「遺言」が必要になります。但し、正妻や正妻の子などには遺留分が存在しますので、
遺留分を侵す「遺言」はその部分については無効となりますので、書き方に注意しないと法廷
での争いに発展する場合があります。

(7)孫や生前お世話になった人に財産を残したい場合

生前、被相続人を介護された方など(長男の妻や介護士)の多くは、法定相続の対象とはなり
ません。そんな場合でも、遺留分を除いて御世話になった方に財産を残せるのです。
また、子が生きている場合、生きている子の子(孫)は法定相続の対象になりませんが、
「遺言」により直接孫に相続させることもできます。

(8)財産を相続させたくない人がいる場合

正当な理由があり、どうしても相続させたくない相続人がいる場合、「遺言」により廃除
(法的に相続させない)することができます。

(9)財産の一部を寄付したい場合

最近では、争いを避けるため遺留分を残して全額福祉団体や財団等に寄付するケースもあるよう
です。相続税対策になる場合もありますし、意外と皆が納得できる方法かもしれません。

遺言の種類

民法では、普通方式の遺言として、以下の3つを規定しています。
(これらにあてはまらない遺言は危急時や船舶上の特別な方式を除き無効)
(1)自筆証書遺言(民法968条
(2)公正証書遺言(民法969条
(3)秘密証書遺言(民法970条
しかし、(3)の方式は殆ど利用されていませんので、ここでは(1)、(2)についてご説明します。
(1)、(2)の比較表は次の通りですが、現時点では費用が掛かる点と信頼できる証人探しを除けば
公正証書遺言が最も良い方法と思われます。

(1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言
作成する人 本人 公証人
作成場所 どこでも可 公証役場
方式 全文自筆、日付、署名、押印 証人立会いの下、公証人が、遺言者の口述を筆記し読み聞かせる。
その後内容を確認の上、署名・押印
証人 不要 2人以上必要(法定相続人は不可)
印鑑 三文判で可 実印
裁判所の検認 必要 不要
費用 不要 参照HP
書換え いつでも可
(複数発見された場合最新日付の1通のみ有効)
作成時と同じ手続、費用発生
メリット 費用が掛からない。
いつでも書き換えられる。
他人に内容を知られずに済む。
遺言検索システムにより紛失がない。
裁判所の検認が不要。
改ざんの心配がない。
デメリット 要件が満たされない場合無効となる。
紛失・改ざんの心配がある。
裁判所の検認が必要。
公証役場に行く必要がある。
証人が必要。
費用が掛かる。
証人から内容が漏れる心配がある。
書換える場合手間がかかる。

遺言で残せること

民法で認められている遺言事項は次のとおりですが、これはあくまでも民法上のことであり、
これ以外でも、自由に遺言を残すことができます。
(1)相続財産に関する事項
   ・相続分の指定・指定の委託(民法902−2
   ・遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908
   ・遺産分割の禁止(民法908
   ・遺贈(民法964
   ・遺贈の減殺方法の指定(民法1034
   ・特別受益の取戻し・免除(民法903−3
   ・生命保険金受取人の指定・変更(商法675−1
   ・財団法人設立の寄付行為(民法41−2
(2)身分・家族に関する事項
   ・推定相続人の廃除とその取消(民法893・894−2
   ・認知(民法781−2
   ・後見人、後見監督人の指定(民法839・848
(3)その他の事項
   ・祭祀承継者の指定(民法897−1
   ・遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006−1

法定相続分と遺留分

「遺言」では、遺産をどのように分配することも自由なのですが、民法では「遺言」が
存在しない場合、法定相続分として遺産分割の割合が決まっています。従って相続の際、
争いが起きないように留意するためには、まず法定相続分とはどんなものか知っておく
必要があります。
また、この法定相続割合と大きく逸脱する場合、同じく民法で法定相続人の最低限の
遺留分が認められていますので、遺言が遺留分を侵害している場合、法廷闘争となる
場合がありますので、遺留分も知っておく必要があります。

配偶者 (養子) (非嫡出子) 父母 (養父母) 兄弟姉妹
ケース1 相続人
法定相続分 1/2 1/2 (実子と同じ) (実子の1/2) × (実父母と同じ) ×
遺留分 1/4 1/4 (実子と同じ) (実子の1/2) × (実父母と同じ) ×
ケース2 相続人
法定相続分 2/3 1/3 (実父母と同じ) ×
遺留分 2/6 1/6 (実父母と同じ) ×
ケース3 相続人
法定相続分 3/4 1/4
遺留分 1/2 ×
ケース4 相続人
法定相続分 1/1
遺留分 1/2
ケース5 相続人
法定相続分 1/1 (実子と同じ) (実子の1/2) × ×
遺留分 1/2 (実子と同じ) (実子の1/2) × ×
ケース6 相続人
法定相続分 1/1 (実父母と同じ) ×
遺留分 1/3 (実父母と同じ) ×
ケース7 相続人
法定相続分 1/1
遺留分 ×
なお、同順位の相続人が複数いる場合は、1人の相続分はその人数で割った割合となります。

最後に

以上が「遺言」についての知っておきたい基礎知識ですが、家族構成や家族事情というものは、
それぞれ異なっておりますので、遺言の書き方や相続の事でお悩みをお持ちの方は、まずは
行政書士等の信頼できる専門家に相談されることをお奨めします。
当事務所では、相談者の事情に合わせた遺言書の起案を作成させて頂きます。
また、信頼できる証人の派遣もお手伝いさせて頂きます。

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