外国人関連サポート
 当事務所では、日本で暮らしている外国人や外国人を雇用している事業者のサポート業務としてとして下記の業務をお引き受け致します。なお、行政書士は法律により守秘義務が課せられており、違反すると懲役等の厳罰が適用されますので、相談者のプライバシー厳守をお約束します。

在留資格認定証明書交付申請(外国人を日本に呼び寄せたい時)

 在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を日本に呼び寄せるための申請です。技術系社員や日本人の配偶者等を呼び寄せる場合、日本側で事前に在留資格認定書の交付を受ける必要があります。 そして、来日を希望される方は、在外日本公館にて在留資格に相当するビザを取得しなければ日本に入国できませんが、その際この在留資格認定証明書を提出していただく必要があります。 以前は、何ヶ月も要することが当たり前でしたが、現在では要件を満たせば数週間で交付される場合があります。
 外国人の社員を雇いたい事業主様、外国籍の家族、お知り合いの方を日本に呼び寄せたい方は一度ご相談ください。

 在留資格認定書についての詳しい解説はこちら

 在留資格認定書交付申請に必要な書類一覧はこちら

在留資格間更新許可申請(ビザの延長)

 現在お持ちの許可された在留期間を超えて滞在を希望される方は現在の在留期間が切れる前に更新(延長)しなければいけません。この申請は、申請取次行政書士による代理申請すれば、本人は入国管理局に出頭する必要がありません。現在、入管は連日非常に混み合っておりますので、本人が出頭される場合、仕事を少なくとも1日以上休む必要があります。つまり、申請取次行政書士に依頼することにより仕事を休まなくて済むのです。但し、入管より本人の出頭を命じられる場合がありますので、その際は出頭して頂く必要があります。
 (参考までに、平成15年末現在の愛知県在住の外国人登録者数は167,270人となっており混雑するのも当然です)

  在留期間更新許可についての詳しい解説はこちら

 在留期間更新許可申請に必要な書類一覧はこちら

在留資格変更許可申請(日本で就職や資格外の職種に転職したい時)

 外国人は許可された在留資格の範囲でしか働いてはいけません。もし、就職や転職をお考えの方はあらかじめ在留資格変更の許可を得る必要があります。 なお、同時に2つ以上の在留資格を得ることは許されていません。 この在留資格変更許可申請も申請取次行政書士に依頼していただければ、本人の出頭は不要です。
 但し、入管より本人の出頭を命じられた場合は、出頭して頂く必要があります。

 在留資格変更許可についての詳しい解説はこちら

 申請に必要な書類一覧はこちら

在留外活動許可申請

 働くことができない在留資格の方は(留学、家族滞在等)働いて収入を得ることが できませんが、資格外活動許可を取得しておけば、時間の制約はあるもののアルバイトは出来ます。もし、この許可を取らずにアルバイトしていた場合、資格取り消しや罰金 処分となることもありますので注意が必要です。
 この申請も申請取次行政書士に依頼していただければ、出頭の必要はありません。

 資格外活動許可についての詳しい解説はこちら

 資格外活動許可申請に必要な書類一覧はこちら

再入国許可申請

 日本に滞在している外国人が日本を出国する時に、何の手続きも行わないまま出国してしま
うと、せっかく長い時間と多額の費用を掛けて、苦労して取得した在留資格を喪失してしまい
ます。たとえ永住許可を取得した人でも同様です。その為、許可を受けた在留期間内に再び
入国を希望される方は、必ず出国前に再入国許可を取得する必要があります。
 再入国許可には1回のものと数次のものがあります。この申請も、申請取次行政書士に依頼
していただければ入管に出頭する必要がありません。

 再入国許可申請についての詳しい解説はこちら

 再入国許可申請に必要な書類一覧はこちら

就労資格証明書取得(事業主等に就労できる資格があるか求められた時)

 就労できる資格を持った外国人が日本国内で転職等をする場合、会社によっては就労資格証明書を求められるケース(法律上は当然)もあります。 この証明書の取得も申請取次行政書士が代行できます。

 就労資格証明書についての詳しい解説はこちら

 申請に必要な書類一覧はこちら

永住許可申請(永住許可があれば、期間更新が不要となります)

 永住の資格を得ると、在留期限や職業の制限がなく日本での活動の自由度が広がります。正しい在留資格で10年以上日本に居住している方は、永住資格を申請しては如何でしょうか?  なお、日本人の配偶者や定住者の配偶者の方で結婚して3年以上経っている方は永住資格を取得できることもあります。但し、永住にはいろいろと多くの要件を満たす必要がありますので、ご希望の方は相談ください。

 永住許可についての詳しい解説はこちらら

 永住許可申請に必要な書類一覧はこちら

帰化許可申請(日本国籍の取得)

 日本に永住されることを希望される方という方法もあります。 帰化すると日本国籍となりますので日本人と全く同じ権利を得ることができます。但し、日本は二重国籍を認めていませんので、元の国籍を捨てる必要があります。帰化の要件は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」「20歳以上で本国法によって能力を有すること」「素行が善良であること」「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」ですが、日本人の配偶者等条件が緩和される場合がありますのでご相談ください。

 帰化についての詳しい解説はこちらら

 帰化許可申請に必要な書類一覧はこちら。 外国人の方の遺言、相続の相談

 外国籍の方の遺言は、原則として本国の法律に則った形式が適用されますが、日本国内においては日本の法律に則った形式であれば、例え外国語で書かれていても有効となります。
 また、海外に在住していて外国籍であっても戸籍上の子供(養子)であれば相続人となりますので、疑問のある方はご相談ください。

登録原票記載事項証明書取得

 外国人登録証の記載事項証明書等の取得を代行します。

国際結婚手続

 外国籍の方と日本人の結婚手続のサポートをします。

外国会社日本駐在員事務所設置・支店設立

 外国に本社、本店のある会社の日本における駐在員事務所、支店、営業所設置をお手伝いします。

外国人の方の自動車登録、廃車、売買サポート

 外国人が、自動車・オートバイを購入する場合の相談および手続きを代行します。

外国人損害保険、生命保険相談

 外国人の方の損害保険、生命保険に関する相談をお受けします。

国内運転免許への切替え相談

 外国で有効な運転免許証をお持ちの方の日本免許への切替えの相談をお受けします。

外国ビザ申請

 日本人および定住者の外国ビザ申請のお手伝いをします。





直線上に配置
Copyright (C) 2004 Office OkiDoki All Right Reserved.